サーモグラフィーの海外への輸出及び持ち出しに関して。
サーモグラフィーは
輸出貿易管理令 別表第一貨物及び外為令 別表貨物の第 1 から第 15 の各省令のうち、輸出貿易管理令 別表第一の 10 項:(2)貨物等省令 第9条 第3号 ホ(二), (4)貨物等省令 第9条 第8号 イ(二)に該当であると判定します。
また、この貨物は、キャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第1の 16項に記載されている第 90 類に該当いたします。
海外に輸出、持ち出し(または一時国外持ち出し含む)する際には素材・技術が軍事転用されることを防ぐため、輸出者による経済産業省への輸出手続きが必要です。その際に必要な該非判定書の発行に関しては下記弊社テクニカルサポートへご連絡下さいませ。